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ベトナム、ホーチミンのペットと住めるお部屋と退去時の原状回復について。ベトナムホーチミンのコンドミニアム賃貸不動産アパート

投稿日: 2020年05月20日
ホーチミン賃貸不動産のアオザイハウジング 魚山です。
ベトナム、ホーチミンのペット(犬・猫)と住めるお部屋と退去時の原状回復についてになります。

ホーチミンではペットと暮らせるお部屋がございます。
マンションが正式にペット可と認めておりますものが、下記の物件です。
※建物は可ですが、お部屋のオーナー様が可とされますかは確認が必要です。
1区:ノーフォークマンション(サービスアパート)
ビンタン区:シティガーデン
2区:アセント、マステリ、エステラ、エステラハイツ

その他のマンションやアパートでも、ルールが緩い為に公然と飼われている姿も目にします。
実際にご希望のエリアやご条件面で、どうしても正規の許可が出ている物件以外でご入居され飼われている方も多く、正式に認められている物件に入居をする必要があるかどうかというご相談をお受けすることもございます。

ペットを飼われてのご入居での注意点になります。
・前提として近隣から苦情が出ました場合、入居者様の自己責任の元に解決を頂くことになります。
許可が出ていないお部屋で飼われる場合、近隣からの苦情が大きなトラブルとなりえます。なにせ、建物としては認めていない為、入居者様を守ってくれるものが何もないということです。
特にそれが原因での退去となりますと、契約の途中解約で違約金なども発生してしまうことがあります。
・退去時にはお部屋やエアコン、カーテンのクリーニングが必要となることが多くなります。また、壁や家具の傷の補修費用の請求も一般的になっております。
このような補修に関しては、ご入居時に事前にオーナー様とお話を詰めておきませんと、退去時に急にアレもコレもと追加されることがあります。
事前に詰めておかなかった為に、理由として納得できないような補修の指摘をされることもあり得ます、実情としてはデポジットを預けている為、言われるままにお支払いをする形になってしまいます。

せっかくベトナムでペットと暮らせる環境があっても、退去に大きくもめて嫌な思い出になってしまわないよう、ご契約前にしっかりとオーナー様と打合せをいたしましょう!

弊社は、東京に本社を置く日系100%の不動産会社です。
安心のご提供の為に弁護士、会計資格者、不動産資格者、宅地建物取引士が在籍し、
契約書作成や入居後、退去時のサポートにのぞんでおります。
1年のご契約より賃貸仲介手数料は無料でご利用頂けます。

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日本人担当:魚山(ウオヤマ)※直接のご相談連絡が可能です



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