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ベトナムホーチミンの賃貸契約の注意!個人契約は現金払いが一番安全!

投稿日: 2019年12月02日
アオザイハウジングの魚山です。
賃貸契約で個人契約をする場合や日本法人と契約をする場合に、
VATを抜いての契約やUSD口座へのお振込み希望をされるケースが多くございます。
これまではその契約でもトラブルが発生することはなかったのですが、
ベトナムの中央銀行より下記の通達が出されてから、外貨口座へのお支払いはNGとし、
なおかつVND払いでしても、お振込みではなく、
銀行履歴が残らない直接の現金払い限定をご希望されるオーナー様が増えてきています。

2013年12月26日に発行された通知32/2013/TT-NHNN番号、
2015年10月19日に発行された通知16/2015/TT-NHNN番号,
2019年03月29日に発行された通知03/2019/TT-NHNN番号基
2019年04月04日に発行された修正版通知 14/VBHN-NHNN番号

こちらの通達の第3条に記載されてますのが、ベトナムにおける外貨通貨使用制限についてとなります。
ベトナム国内で取引時の支払い、広告、見積もり、契約書、合意書に外貨通貨での取引は禁止とする。
との記載があります。
実際に外貨通貨で取引をされておりますケースは多々ございますが、最新の修正内容の通達以降で、
外貨通過での取引をし、罰金に処せられた事例も既に出ていますので、不動産オーナー様も慎重になられている状況です。

中には、罰金が発生した後に入居者に請求される可能性もあります。
発展途上ですので、法律も運用も頻繁に変わってきております。
これまでが大丈夫だったから、今も大丈夫とは言えなくなってきています。
知らない間に、気づかない間に、違法な契約を交わしてませんか?
ご契約の際には現行のルールを理解し、確認をしっかり交わしておくことをおススメしております。

弊社は、東京に本社を置く日系100%の不動産会社です。
安心のご提供の為に弁護士、会計資格者、不動産資格者、宅地建物取引士が在籍し、
契約書作成や入居後、退去時のサポートにのぞんでおります。
1年のご契約より賃貸仲介手数料は無料でご利用頂けます。

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