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ベトナム、ホーチミンの契約満了時の再契約(契約期間更新)の心構え!以外と気づけない落とし穴!

投稿日: 2019年10月15日
アオザイハウジングの魚山です。
ベトナム、ホーチミンの賃貸契約期間が満了した後の再契約についてです。
ホーチミンの賃貸契約は1年となり、契約して1年後の満了時に行う更新は再契約という考えが一般的です。

満了の2ヶ月前頃になりますと、よく聞かれますのが、お家賃はあがりますか?更新(再契約)半年でもできますか?というご質問です。
一番最初の契約時には1年後の再契約についてはどうなっているかその時に考えるというスタンスがホーチミンの通常となります。
実際、1年住まわれますと、家具家電の故障、お部屋のトラブルなどといったことが起きてきます。
何も問題なく過ごせたということであれば、それはとても良いお部屋だと判断できます。
さて、色んなことが起きても起きなくても考えないといけないのは今後の契約をどうするの?ということです。

特に何もなく、条件全く同じで再契約をするというオーナー様は少なく、何かしらの変更が入ってくることがあります。
また、入居者側も1年住んだから、次回の再契約はこうしたいなんてことが出てくるかと思います。

下記はオーナー様が言われる可能性がある、1年の契約満了時にありえる事例になります。
①再契約はしないので退去をして下さい。(お部屋の売買が絡むとよくあります)
②契約内容を変更したい(入居者様側だと途中解約の事項の変更、オーナー様側だと電気代単価の変更など)
③お家賃を上げたい(これが一番多くあります。実際、USD価格は変わってないのですが、VNDに変更する場合のレートを変えられます)
例:2018年の賃貸に関するレートは23,000VND/USDでしたが、2019年は23,500VND~24,000VND/USDに上がっています。

入居者様側だと、
①この設備が欲しい。
②故障が目立つので修理して欲しい。
③1年の再契約にするけど、途中で違約金なしで解約できる特記事項を追加したい。

一番注意が必要なのは、③です。
途中解約の特記事項を入れることで何が起きるか、
これは契約はオーナー側と入居者側はお互い同条件での契約が一般的になることから、オーナー様からも違約金なしの途中解約を通達できるということになります。

まだまだホーチミンはオーナー様側の立場が強い国になります。
人気のあるお部屋は交渉はオーナー様有利になってしまいます。
反面、人気の落ちてきている物件はオーナー様も強気に出られないこともありますので、バランスを考えて交渉していくことが大事です。

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