駐在員事務所設立&スタートアップ支援


 

ベトナム進出支援 駐在員事務所設立 スタートアップ支援
進出相談会開催中







ベトナム進出支援 駐在員事務所設立&スタートアップ支援
設立だけでなく開業までに準備すべきことまでサポート

駐在員事務所は、現地での契約行為はできませんが、市場調査や本社と現地企業との契約内容のサポートなど進出の足がかりとして設立される企業様が増えております。
業種により申請機関が変わるため、設立が以前よりも難しい場合もありますが、弊社では設立申請の準備から引火取得、税務コード登録までサポートさせて頂いております。
また設立申請中は、スタートアップ支援として、開業までに準備すべきこともサポートさせて頂いております。
ベトナムに来られる予定のご担当者が、会社の運営経験が豊富な方の場合もあれば、営業が専門の方、技術が専門の方など企業様によって異なるかと思います。
弊社では、設立申請中にまずはやるべきことの全体像を掴んで頂いてからやるべきことをサポートしており、ご担当者様からわかりやすいと大変好評頂いております。
また将来的に法人設立を検討されている場合も合わせてご相談頂けます。


実績豊富な日本人と法の運用に強い弁護士
実務経験豊富な会計資格者もサポート

駐在員事務所は、法人税がなく、求められている義務も多くはない為、運営はそう難しくはありません。
ただ閉鎖をする際には、ベトナム語の出納帳の作成が求められ、社会保険関係や数少ない税金部分の個人所得税、外国契約者税、個人との契約の際の源泉徴収、VAT(消費税)の支払いがされているかを確認されます。
疎かにしていた場合にはなかなか閉鎖できない場合もあり、駐在員事務所の運営は、設立時から閉鎖のことを意識して運営することを弊社ではお勧めしお話しております。
作業工数が少ない為、駐在員事務所の実務業務を行ってくれる会計会社も少ないのですが、会計資格者も踏まえて実務をご説明させて頂き、お手伝い可能な会社のご紹介もさせて頂いております。
法律の変更よりも当局現場での運用のされ方に変更が多いベトナム。
設最新の変更情報を基にアドバイス、サポートをさせて頂いております。


まずは進出相談会でお話をお伺いさせてください

進出をご検討されているお客様は、是非無料進出相談会をご利用下さい。
進出を検討される段階で、設立のことだけでも大変ですが、設立後に事務所を運営をする上で何を行なわなければならないかまで調べるのはなかなか大変です。
また、不動産会社、会計事務所、人材会社など各専門家ごとに相談していく際に起きる、一貫性のないアドバイスは余計な時間やコストを消費することもあります。
そんな中弊社の面談では設立から進出後にやることまで全体像を掴んで頂き、ベトナムのビジネス環境、外資規制、会社運営のルール、落とし穴注意点など最新の法律と現場対応を基にお役に立つ情報のご提供までさせて頂いており好評頂いております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

駐在員事務所設立の流れ

Step1 進出相談会

進出相談会では、まずはどのような事業を行いたいのか、いつ頃から開始したいのかお伺いさせてください。

最適な進め方をご提案させて頂きます。
Step2 オフィスの契約

進出手続きにはオフィスの契約が必要になります。設立申請書に設立会社の住所を記載しなければならなく、また提出書類としてオフィスとの賃貸契約書の公証が必要になります。
Step3 申請添付書類の取得と認証作業、書類のベトナム語翻訳、申請書の作成

申請時に必要な書類を本社所在国で取得していただきます。親会社が日本の場合、日本の外務省認証を行って頂きます。その後、ベトナム外務省での認証を行いベトナムで利用できるようになります。この書類は設立申請書を作成にも利用致します。翻訳、書類作成で約3週間程度かかります。
Step4 設立申請

作成した申請書類に親会社代表者、現地代表者になられる方のサインと本社の社判を押して頂き申請致します。

※事務所運営上、設立申請期間中に行なうべき準備もサポートしております。
Step5 駐在員事務所ライセンスの取得

この後印鑑制作時に必要になります。

Step6 印鑑の作成、登録、税務登録
どの書類にも署名とここで制作する印鑑が必要になってきます。
印鑑取得後に税務登録を行います。(ライセンス発行から10日以内となっています)
Step7 銀行口座の開設

銀行口座を作成します。

Step8 スタッフへの引き継ぎ

入社されたスタッフの方に引き継ぎます。
ここからはまずは設立後の初期設定、人事・労務系の初期設定、登録を行うことになります。
状況に応じて弊社のサポートも可能です。


設立後に行う登録

設立公示(事務所名と住所、本社会社名と住所、許可番号、発給日、期間、発行機関名、駐在員事務所の活動内容、駐在員事務所長の情報を公示。)
活動通知(活動を開始したことを許可証を発給した省・市の商工局に報告。)


駐在員事務所設立必要書類

-親会社の登記簿謄本全部事項証明書(外務省の認証があるもの)
-親会社の定款(外務省の認証があるもの)
-決算書過去1期分※監査法人印があるものか決算書+納税証明その1(決算書は外務省の認証があるもの)
-親会社の代表者様のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)
-現地法人の代表者になられる方のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)
-オフィス賃貸契約書(ベトナム機関で公証)
-任命書(親会社から駐在員事務所代表者になられる方へ)
-雇用契約書(親会社と駐在員事務所代表者になられる方)
-履歴書(駐在員事務所代表者になられる方)
※上記は商工局のサンプルになります。提出機関により書類が変更になります。

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84‐(0)28‐3827‐5068(代表)

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