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ホーチミン労働許可証、レジデンスカードについて

投稿日: 2025年04月19日
アオザイハウジングでは、労働許可証、レジデンスカード、ビザのサポート、アドバイスも行っております。
無料面談も行っております。

良く頂く質問としては、労働許可証を取得前に入国されるケース、取得後に入国されるケースについてです。
基本的には、ベトナムに来なくれも労働許可証の取得は可能です。

労働許可証の申請には、健康診断の原本、パスポートの全ページコピーのベトナム公証が必要になっており、
日本でも手続きできるのですが、ベトナムで行った方が煩雑な手続きが割愛されますので、申請前に1度ベトナムに来られた方がスムーズです。
また、レジデンスカード(2年の短期滞在カード)の申請には、ビジネスビザか労働ビザとパスポートの原本、滞在証明書、労働許可証が必要になります。

労働許可証は、管理者、専門家、技術者の3つのカテゴリーがあります。
また、本社からの異動者(出向者)、現地での労働契約の2種類があります。
労働契約の期間は、労働許可証の期間と同じになります。

銀行口座を作る際は、銀行により異なりますが、ビジネスビザか労働ビザがあれば作れることが多いようですが、
キャッシュカードを作るには、レジデンスカードや労働許可証が求められるようです。

3つのカテゴリーとも、異動者の場合、直近1年以上本社に在籍している必要があり、本社からの任命状、経験を表す書類が必要になります。
現地での労働契約の場合、企業からの実務経験証明書が必要になります。

その他には下記が必要になります。
無犯罪証明書のベトナム翻訳公証済
健康診断原本
ERCのベトナム公証済
パスポート全ページコピーのベトナム公証済
写真6×4
※専門家は大学卒業証明書のベトナム翻訳公証済

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