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ベトナム、ホーチミンの賃貸物件、途中解約時の違約事項について

投稿日: 2019年08月08日
アオザイハウジングの魚山です。
今回は、賃貸契約の途中解約にともなう違約事項事情についてです。
ホーチミンのご契約は1年契約が一般的になります。
契約を交わし、1年満了を迎えるのが一番良いのですが、どうしても何かあって途中解約をしないといけない場合も出てくることがございます。

●入居者様が途中解約をする場合
①一番多い契約内容での違約事項:1ヶ月前告知でデポジットの返金なし。
②ハイクラスのサービスアパートに多い違約事項:ご契約開始から半年経過後、2ヶ月前告知でデポジットの返還が受けれる。

途中解約は基本デポジットの返金なしが多く、外国人対応になれているハイクラスサービスアパート(ホテルタイプ)が特別な対応になります。

●オーナー様から途中解約をする場合
1ヶ月前に告知をし、オーナー様から違約金(デポジット相当)をお支払いし、デポジットを返却する。

オーナー様からの解約が可能なのもベトナムの賃貸契約の特徴です。
契約書はオーナー様、入居者様が対等である条件事項で作成されることが望ましくなります。
対等な契約書であるか、不当な事項が記載されていないか、ベトナム語なので判断できないという心配がございましたら、
アオザイハウジングにお任せ下さい。

アオザイハウジングは、東京に本社を置く日系100%の不動産会社です。
安心のご提供の為に弁護士、会計資格者、不動産資格者、宅地建物取引士が在籍し、
契約書作成や入居後、退去時のサポートにのぞんでおります。
1年のご契約より賃貸仲介手数料は無料でご利用頂けます。

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