ホーチミン最大級の賃貸不動産会社┃ベトナム進出支援┃アオザイハウジング

ホーチミン市での会社設立ならプロポライフベトナムにお任せ下さい!

投稿日: 2015年11月10日


 

ロータスサービス
ベトナム法人設立・駐在員事務所開設

ロータスサービスでは、ベトナムの法務事情をすばやく把握し法人設立、駐在員事務所設立に動きたい企業様をサポートしております。
まずは、お問い合わせ頂き、担当者と200社以上の法務サポート実績あるベトナム人弁護士との無料面談にお越し下さい。行いたい業務がベトナムで可能なのか、資金の流れなども含めた進出スキームつくりからご相談頂けます。
弊社では、書類を揃えて申請する際に、いつ頃設立できるか目安時期をお伝えしております。法令改正により審査が止まるなど予期せぬことが起きなければ、途上国でよく聞く申請後にいつまで経っても設立できないということはありませんのでご安心してお任せ頂けます。
また、設立申請期間中には、法務、会計、税務、内装、広告、スタッフの給与や雇用、駐在される方の住居選定、ビザや労働許可証等々、開業の準備についてもご相談頂けます。
各専門家ごとに相談していく際に起きる、目的に一貫性のないアドバイスは余計な時間とコストを消費してしまいます。弊サービスでは手続きに入る前に、企業様ごとに見えるようにスケジュール表でのご提案をさせて頂き、進出サポート経験豊富な弊社の担当と専門家でチームを作り、ご相談から開業まで一貫性ある効率の良いバックアップを実現します。


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外資現地法人設立手続きサポート

 

  • ① ベトナム公証役場にて親会社の書類を公証
  • ② 書類をベトナム語へ翻訳
  • ③ 投資局への申請書を作成
  • ④ 署名、捺印を頂き投資局へ申請
  • ⑤ ライセンスを取得
  • ⑥ 会社の印鑑を取得
  • ⑦ 税務署に会社を登録
  • *この後銀行に資本金口座を開設し資本金を入金できます。
  • ⑧ 新聞に設立の広告を掲載
  • ⑨ 開業後の手続きをしやすいように、採用されたスタッフの方や会計士の方に引き継ぎも致します。(労働契約書、社会保険、インボイスの登録等)

外資現地法人必要書類

  • ★親会社の登記簿謄本全部事項証明(公証役場、法務局、外務省の証明があるもの)
  • ★親会社の定款(公証役場、法務局、外務省の証明があるもの)
  • ★決算書(公証役場、法務局、外務省の証明があるもの)
  • ★親会社代表者様と現地法人代表者様になる方のパスポート(公証役場の証明があるもの)
  • ★親会社の銀行残高証明
  • ★現地法人の事務所賃貸契約書
  • *ベトナム現地法人から見た親会社所在国により外務省の証明の取得の必要の有無等が変わります。

駐在員事務所設立手続きサポート

  • ① ベトナム公証役場にて親会社の書類を公証
  • ② 書類をベトナム語へ翻訳
  • ③ 工商局への申請書を作成
  • ④ 署名、捺印を頂き工商局へ申請
  • ⑤ ライセンスを取得
  • ⑥ 会社の印鑑を取得
  • ⑦ 税務署に会社を登録
  • *この後銀行口座が開設できます。
  • ⑧ 新聞に設立の広告を掲載
  • ⑨ 開業後の手続きをしやすいように、採用されたスタッフの方や会計士の方に引き継ぎも致します。(設立45日以内に提出する開業申請、個人税コード登録等)

駐在員事務所必要書類

  • ★親会社の登記簿謄本全部事項証明(公証役場、法務局、外務省の証明があるもの)
  • ★親会社の定款(公証役場、法務局、外務省の証明があるもの)
  • ★決算書(公証役場、法務局、外務省の証明があるもの)
  • ★駐在員事務所代表者様になる方のパスポート(公証役場の証明があるもの)
  • ★銀行残高証明
  • ★駐在員事務所の事務所賃貸契約書
  • ★親会社から駐在員事務所代表者様への任命書
  • ★駐在員事務所代表者様の親会社との雇用契約書
  • ★駐在員事務所代表者様の履歴書
  • *ベトナム現地法人から見た親会社所在国により外務省の証明の取得の必要の有無等が変わります。

*2015年7月の法改正により2015年9月より必要書類の変更及び手続き方法が変更になります。追って修正させて頂きます。


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