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ベトナムホーチミンの賃貸事情:賃貸契約書で気を付けておくこと!取引でVND以外の外貨(USDなど)を契約書に記載することが違法になる。ベトナムホーチミンのコンドミニアム賃貸不動産アパート

投稿日: 2020年04月14日
ベトナムホーチミンの賃貸不動産アオザイハウジングです。

これまでOKだったのに!外貨建ての賃貸契約書作成ができない?
ベトナムの賃貸契約書作成で気を付けておくこと。

2年程前までですと、ベトナム国外の法人様などVND以外でお家賃をお支払いする際には、契約書への記載通過はUSDなどの外貨で記載されることが多くありました。
オーナー様もUSD口座をVND口座とは別に持ってらっしゃって国外からのお振込み先口座として活用されていた時代ですね。
その時をご存知の方には、今、外貨や為替レートを記載した賃貸契約書が違法となる見解であることを知らない方も多いのではないでしょうか。

昨今、ベトナムの銀行法のルール見解の通知から外国人の銀行口座の開設が面倒になったり、現地口座へのお金の入金、送金等の手続きも、銀行から入金理由等の証明書の提出が必要だやらの確認連絡が入るなどややこしくなってきています。

タイトルに戻りますが、現在のベトナムでの賃貸契約に記載できます金種はVNDのみとなってます。
特に法人様でも個人様でもご契約者に関係なく、銀行口座を利用してお振込みをするのであれば、このルールを守らなければなりません。
抜け道とすると、個人オーナー様などで銀行を使用せずにお家賃を現金で直接お渡しするのであれば、VND以外での契約もオーナー様との交渉次第で可能となります。

ご契約書へのVND以外の外貨記載(外貨レートを含む)は正式な契約書としては違法という見解となって、そこを譲歩できない一番の理由が銀行口座(履歴が残るもの)を使用するかどうかになります。

これは昨年か今年に入ってからか記憶が定かではありませんがそのあたりで出てきた事案になりますが、
銀行側に振り込み入金に際しての理由の証明書の提示、税務署への納税申告に契約書の提示を求められるケースも出てきております。
現金で直接の手渡しができない契約であれば、現在のルールを守られた契約書で締結されて下さい。

海外からの送金に関しまして、オーナー様の口座がVND口座が現在は通常になりますので、USDや円でお振込み処理いただきましても着金はVNDとなります。
お取引先の銀行にVND金額にあわせてお振込み指示が可能かを事前に確認されておかれるのが良いか思います。

国外の法人様でのご契約の場合、ご退去時のデポジットの返金につきましては、VNDで現地の銀行口座か現金での返金となりますのでご注意下さい。



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