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ベトナムホーチミンの賃貸契約形態の特徴、日本との違い。ベトナムホーチミンでの賃貸契約、安心してお任せ下さい!ベトナムホーチミンのコンドミニアム賃貸不動産アパート

投稿日: 2020年02月17日
ホーチミン賃貸不動産のアオザイハウジング 魚山です。
日本とベトナムホーチミンの賃貸契約形態の違いについてです。
日本での賃貸契約が普通借家契約が中心なのに対し、ベトナムホーチミンでは定期借家契約が普通となります。

定期借家契約とは、期間の定めがある契約で、ホーチミンでは1年契約が一般的です。
入居者様のご希望でオーナー様と相談して2年の契約で交わすことも稀にございます。
日本の普通借家契約では2年契約が多く、更新できることが前提になっているのに対し、
ベトナムでの定期借家では契約満了で終了となります。
契約満了の1ヶ月前にオーナー様と入居者様の再契約や満了解約での意思確認をし、
再契約時にはお家賃や条件の変更が発生しないか交渉が開始とされます。
再契約時には賃貸相場に合わせて、お家賃の上昇が発生しやすくなっております。

はじめてのベトナムでの賃貸契約、わからないことや、入居後のトラブルなど不安もあるかと思いますが、
皆様にご安心を頂く為に、アオザイハウジングでサポートさせて頂いております。



弊社は、東京に本社を置く日系100%の不動産会社です。
安心のご提供の為に弁護士、会計資格者、不動産資格者、宅地建物取引士が在籍し、
契約書作成や入居後、退去時のサポートにのぞんでおります。
1年のご契約より賃貸仲介手数料は無料でご利用頂けます。

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