ホーチミン最大級の賃貸不動産会社┃ベトナム進出支援┃アオザイハウジング

ホーチミン進出支援【プロポライフベトナム】

投稿日: 2015年12月10日

ロータスサービス事業部
ベトナム法人設立・駐在員事務所設立・ライセンスの取得ベトナム進出スタートアップ支援


進出相談会開催中



会社設立・駐在員事務所設立から開業までに準備すべきことまでサポート

ロータスサービスでは、ベトナムのホーチミンに進出される日系企業様に、設立から開業までに準備すべきことまでをサポートしております。ベトナムでは、法人の場合2年目からチーフアカウンタントという財務責任者が書類にサインしなければならない、年1回会計監査を受けなければならないなどなど外資企業だけのルールあり、企業様ごとに先を見据えた最適な社内体制の構築のお手伝いから、働かれる方の労働許可証、ビザ、出国前準備、その他企業様ごとの準備スケジュールの管理などまでサポートしております。 


経験豊富な日本人担当者、日本語堪能なベトナム人弁護士と会計資格保有者でサポート

ロータスサービスでは、経験豊富な日本人担当者、日本語堪能でベトナム法令に精通した弁護士と会計資格保有者で変更が多いベトナム現地正確な情報のご提供と開業後に起こりえる問題を予防するご提案をさせて頂いております。これまで医療・飲食・小売・電機メーカー・不動産・機械メーカー・コンサルティング・人材・スポーツジム・衣料・食品加工・建材・美容・理容などなど幅広い業界の企業様のお手伝いをしてきた実績がございます。 


まずは進出相談会でお話をお伺いさせてください

来越の際に効率よく有意義な情報をご提供できるのも弊社の強みの1つです。不動産会社、会計事務所、人材会社など各専門家ごとに相談していく際に起きる、目的に対して一貫性のないアドバイスは余計な時間やコストを消費することもあります。ロータスサービスでは、ご希望の事業がベトナムで問題なく行えるかだけではなく、事業を行う際に気をつけるべきベトナムの現地事情などについても法令面、実務面から確実な情報をお話させて頂いております。是非進出相談会をご利用下さい。 


問い合わせする
TEL 
84‐(0)28‐3824‐1418 (日本語)



設立の流れ

Step1進出相談会 
進出相談会では、どのような事業を行いたいのかお伺いさせてください。 

Step2設立形態を決める 
法人にするのか駐在事務所にするのか、また法人の場合ももっとも多い1人有限会社の他2人有限会社、株式会社という形態もあります。希望の会社名も考えて頂きます。社名は、ベトナム語の社名、英語の社名を用意するのが一般的です。 

Step3オフィスの契約 
設立申請書に住所を記載しなければならなく、また提出書類としてオフィスとの賃貸契約書の公証が必要になります。 

Step4書類の取得、認証作業、ベトナム語へ翻訳、書類の作成、 
申請に必要な書類を取得していただきます。親会社が日本の場合、日本の外務省認証を行って頂きます。その後、ベトナム外務省での認証を行いベトナムで利用できるようになります。この書類は設立申請書を作成にも利用致します。翻訳、書類作成で約3週間程度かかります。 

Step5設立申請 
作成した申請書に親会社代表者、現地代表になられる方のサインと社判を押して頂き申請致します。 

Step6投資ライセンスの取得(IRC) 

Step7企業ライセンスの取得(ERC) 

Step8企業情報の税務登録 
企業ライセンスの発行されてから登録を行います。 

Step9印鑑の作成、登録 
どの書類にも署名とここで制作する印鑑が必要になってきます。 

Step10営業税の支払い 
営業税を支払います。 

Step11銀行口座の開設 
資本金口座と経常口座を作成します。 
作成の後まずは資本金口座に資本金を振り込みます。その後経常口座に資金を移動させます。 

Step12スタッフへの引き継ぎ 
この後、会計方針、会計担当者などの登録となります。入社されたスタッフの方に状況を引き継ぎます。事後作業については、スタッフの方へのサポートもしております。 

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TEL 
84‐(0)28‐3824‐1418 (日本語)


外資企業の会社設立必要書類

-親会社の登記簿謄本全部事項証明書(外務省の認証があるもの)
-親会社の定款(外務省の認証があるもの)
-親会社の代表者様のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)
-現地法人の代表者になられる方のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)
-銀行残高証明(設立会社の資本金以上あることが確認できるもので、銀行印があるもの)
-オフィス賃貸契約書(ベトナム機関で公証)
-親会社の会社案内(申請書作成に利用)
-売上予測、スタッフ雇用数予測(申請書作成に必要)
-実績証明(業種により取引伝票の写しなどが必要になる場合があります)
※法人設立の際は、2期分の決算書は必要なくなりました。


駐在員事務所設立必要書類

-親会社の登記簿謄本全部事項証明書(外務省の認証があるもの)
-親会社の定款(外務省の認証があるもの)
-決算書過去1期分(外務省の認証があるもの)
-親会社の代表者様のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)
-現地法人の代表者になられる方のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)
-オフィス賃貸契約書(ベトナム機関で公証)
-任命書(親会社から駐在員事務所代表者になられる方へ)
-雇用契約書(親会社と駐在員事務所代表者になられる方)
-履歴書(駐在員事務所代表者になられる方)

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